離婚したらどうなる?

不倫、浮気や性格の不一致などで離婚する際、財産分与や慰謝料、子供の養育費について双方で話合わなければいけません。
弊社で浮気調査、離婚相談された方は無料でカウンセリング、アドバイスを致します。弁護士紹介は無料で致します。専門的な知識を知った上で、離婚に臨まなければ、後悔することもたくさんあります。 下記は離婚に伴うお金の問題の法令を一部抜粋したものです。

Q1.離婚の取り決めって、どんなこと?
①財産分与
②慰謝料
③養育費
Q2.財産分与の請求は離婚後いつまでできる?
離婚の時から2年(民法第768条第2項但書)、慰謝料は離婚が成立したときから3年(民法第724条、最判昭46・7・23民集10・2・124)で請求できなくなります。

注意点:必ずお金のことがきちんと解決してから離婚してください!

Q1.お金に関する約束事(慰謝料・養育費など)はどうする?
必ず『公正証書』にしてください。
Q2.慰謝料や養育費はどうもらうべき?
分割払いより一括払いにすること
Q3.別居してる間の生活費(婚姻費用)はどうする?
別居中でも、離婚していない間は生活費を(貰う)・渡す義務があります
Q4.婚姻費用はどうやって、誰が決める?
婚姻費用の分担については夫婦の話し合いで自由に決めることができます。話し合いがまとまらない場合、「婚姻費用の分担」を求める調停、審判を申立てます。調停や審判は時間がかかるのですぐに婚姻費用を支払ってもらいたい場合、婚姻費用の分担を求める審判を申立てるのと同時に「審判前の保全処分」を申立てましょう。
Q5.『財産分与』とは?
結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって精算し分配することをいいます。
Q6.財産の分け方ははどうやって、誰が決める?
財産をどのように分配するかは、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
Q7.『財産分与』はどんなものが対象?
結婚している期間中に、夫婦が協力して得た財産です。具体的には①預貯金②現金③不動産④車です。①結婚前に自分で貯めた預貯金②結婚前に父母から相続した財産は特有財産にあたり、財産分与の対象になりません。

財産分与の注意点:離婚の原因を作った側も財産を請求できる権利があります。

Q8.『財産分与』で不動産の分け方?
不動産を売却して、売却益を分ける。
不動産の評価は公示価格・路線価などを参考に。
不動産を譲り受けた場合、所有権移転登記をすること。
Q9.ローンが残ってる不動産を財産分与する場合?
①不動産を売却して、売却益を分ける方法。
②不動産は夫の名義のままで夫がそこに住み続け、妻に金銭を支払う方法。
③不動産は夫の名義のままで、ローン返済も夫が行い、妻がそこに住みつづける方法
④家の名義を妻に変更するが、ローン返済は夫が行い、妻がそこに住みつづける方法。
Q10.『財産分与』はどんなものが対象?
結婚している期間中に、夫婦が協力して得た財産です。具体的には①預貯金②現金③不動産④車です。①結婚前に自分で貯めた預貯金②結婚前に父母から相続した財産は特有財産にあたり、財産分与の対象になりません。
Q11.『慰謝料』とは?
結婚期間中、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
Q12.慰謝料の金額はいくら?誰が決めるの?
慰謝料の金額は、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
Q13.慰謝料の請求は、いつまでできる?
慰謝料の請求は離婚が成立したときから3年以内にする必要があります(民法第724条)。
Q14.不倫相手、第三者にも慰謝料の請求ができる?
①不貞の相手方に慰謝料を請求する場合、①不貞行為の相手方が配偶者のあることを知っていたこと②性的関係があったこと③不貞が始まった時点では夫婦関係が破綻していなかったことが必要です。
②慰謝料請求をする場合協議をする・内容証明郵便を送る・調停を申立てる・裁判を起こす等の方法が考えられます。
Q15.財産を勝手に処分 されそうな場合?
審判前の保全処分をする。
Q16.財産分与・慰謝料に税金はかかるの?
①金銭:原則として税金はかかりません。しかし、特別の事情がないのに財産全体の半分よりはるかに多い財産を受け取っている場合は、多すぎる部分に贈与税がかかります。
自宅:自宅を贈与する場合、受け取った側に不動産取得税と登録免許税が課税されます。自宅の購入価格と時価との差額分の利益が出た場合、譲渡取得税がかかる場合があります。例外①離婚するまで住んでいた自宅を譲渡する場合「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」がうけられ、譲渡所得が3000万円までは税金がかかりません。②所有期間が10年を超える場合、「居住用不動産の軽減税率適用の特例」が受けられます。但し、この特例は「親族以外への譲渡」が要件なので、離婚後に財産分与として不動産を譲渡する必要があります。③婚姻期間が20年以上なら、最高2110万円までは税金がかかりません(一定の要件あり)。但し、婚姻期間中に贈与する必要があります。
Q17.相手方が支払の約束を履行しないとき?
「履行勧告」「履行命令」で支払を促します。
Q18.強制執行とは?
債務者に対する債権者の請求権を、法律に基づいた強制手段によって実現すること。その手続き。
Q19.何を差し押さえできる?
預貯金・不動産・給与・ボーナス・売掛金などです。サラリーマンの給料は原則として、4分の1(月給が44万円を超える場合、33万円を除いた額)まで差押えることができます。養育費の場合、給料の2分の1まで差押えることができます。
Q20.強制執行するには?
■債務名義が必要です。具体的には①強制執行認諾約款付き公正証書②調停調書③確定判決④和解調書です。
■給与や預貯金の差押には手数料4000円、郵便切手3000円程度が必要です。
■強制執行をするには相手の財産を自分で調べる必要があります。
■強制執行を申立てるには①債務名義②送達証明書③執行文が必要です。

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