双方で離婚の事について話し合うが・・まとまらない

離婚に弁護士は必要?

配偶者の浮気、不貞などで離婚する際、浮気調査などで不貞の証拠を挙げ双方 で話し合った末、 話がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を立てたり離婚訴訟を起こす事ができます。
離婚調停や審判離婚に於いて弁護士を付けておくと比較的有利に離婚を進めることができますが、確固とした不貞の証拠を挙げておくことで弁護士なしでも調停や裁判を行う事ができます。また、必ずしも浮気の証拠を提出しなければいけないわけではありません。結婚生活を継続するには問題があるという証拠であっても構いません。 下記は離婚に伴う調停離婚、審判離婚に関する法令を抜粋したものです。

調停離婚・審判離婚

一 調停離婚とは・・・
家庭裁判所で話し合い、離婚の合意ができたら成立します。
二 離婚調停の流れ
離婚調停を申立てるには、夫婦関係調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。
三 調停の申立
申立書の提出先は、①相手方の住所地の家庭裁判所②夫婦が合意で定める家庭裁判所です。
四 調停室での話し合い
2名の調停委員が間に入り、話し合いを進めます。
五 調停が成立したら
話し合いがまとまったら、調停調書が作成されます。
六 離婚届の提出
調停成立から10日以内に、市区町村役場に提出します。
七 審判離婚(1)
離婚調停が不成立になったが離婚をしたい場合、一般的には離婚訴訟を提起することになりますが、裁判所の判断で審判という手続に移行することも可能です。
七 審判離婚(2)
不服申立をすれば、審判離婚は成立しません。
七 審判離婚(3)
審判離婚が成立したら、10日以内に離婚届を市区町村役場に提出します。

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