悪質な探偵社・興信所・調査会社に騙されない為に
チェック項目
- 1.探偵業の届けが成されているか?
- 2.名称・本社所在地などが正確に表示されているか?
- 3.事務所内に探偵業届出証明書が掲示されているか?
- 4.面談・相談の際、探偵業の適正化に関する法律第8条第1項調査契約締結前の重要事項説明があったか?
- 5.調査見積の際、調査見積書の発行が可能か?
- 6.調査依頼契約の際、探偵業の適正化に関する法律第8条第2項契約締結時使用重要事項説明書を交付したか?
平成19年6月1日より探偵業法施行により全ての業者は管轄する警察署に届出がなされています。 届出がなされているから悪質じゃないというわけではありませんが、届出が出ていない業者はそれ以前の問題です。
ホームページや名刺に名称や所在地が正確に表示されているかどうかが確認出来ない様では大切な問題を頼む事は出来ません。 執拗に来社を拒否する。喫茶店などで相談初日に契約を迫るような業者は止めた方がよいです。
探偵業法では相談者が来社した際、目につくところに探偵業の届出証明書を掲示しておくことが義務付けられています。また、名刺や公安委員会の届出番号等を求められた時に速やかに提示出来る業者でなければ如何わしい?と思っても間違いないと思われます。
探偵業法では調査相談の段階で契約締結前の重要事項の説明を書面と口頭で交付しなければいけません。これは調査依頼をするしないに関係なく必要な作業です。それがないという事は十分に業法を熟知している業者であるとは言えません。
相談者が急いでいる急いでいないに関わらず、その場で契約を迫る業者は回避すべきです。また、見積書や調査プランの企画書を提出出来るかどうか?で業者の基本姿勢を窺うことが出来ると思います。
調査依頼契約の際に探偵業法では調査契約書、見積書の他に探偵業法第8条第2項契約締結時に使用する重要事項説明書が必要となります。業者の中には契約書と併せた書面を使う業者も存在しますが、どちらにせよ口頭での説明が必要となります。書面、口頭での重要事項説明がない業者は問題があると思われます。
(各都道府県等に認可や許可の下りている単体の調査業者、個人業者はいません。 東京都許可、大阪府許可 探偵業の届出と同様に大阪府に於いては調査業を開業しますという届出は必要です。)
もし、悪質な探偵会社に騙された場合は・・・
万が一、悪質な探偵事務所や興信所、調査会社に騙された場合や別れさせ屋、復縁工作 などを依頼してしまい、調査費用、料金を騙し取られた場合は弊社若しくは弊社所属協会にご相談ください。 また、下記リンク集よりお住まい最寄りの警察署生活安全課などでも相談を受けてくれます。
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